年収106万円を超えて社会保険に入ったら、もらえる年金額はどれくらい変わる? -

年収106万円を超えて社会保険に入ったら、もらえる年金額はどれくらい変わる?

厚生労働省の「令和2年版厚生労働白書」によると
専業主婦(夫)世帯が少なくなり
共働き世帯が増えています

2022年10月からは
従業員数が101人以上の企業は社会保険への
加入が義務付けられるため
厚生年金保険制度に加入する人も
増えていくでしょう

厚生年金保険制度に加入した場合
将来受け取る年金額がどのぐらい
変わってくるのでしょうか?

扶養範囲内で働く場合は
専業主婦(夫)と変わらない

会社員などの妻(夫)が年収106万円を
超えない範囲で働く場合、夫(妻)の扶養に
入ることができます

夫(妻)の扶養範囲内で働く場合には
専業主婦(夫)と同様、第3号被保険者となるため
働いても働かなくても、将来受け取る
年金額に違いはありません

なお、日本年金機構は、夫(妻)が
平均的な収入で40年間就業し、妻(夫)が
その扶養に入っていた場合
夫婦2人で1ヶ月に受け取る
年金額は21万9593円(2022年4月時点)と試算しています。

なお、2022年10月以降は
従業員数が101人以上の会社に勤めていて
週の所定労働時間や雇用期間の要件を満たし
年収が106万円(月額賃金8万8000円)を超える場合
パートタイマーも厚生年金保険制度に
加入することになっています

2024年からは従業員数51人以上の
会社に勤めるパートタイマーも対象となり
パートタイマーとして働いてきた人の多くが
年収を106万円未満に抑えるか
厚生年金保険制度に加入するかを
選ぶことになるでしょう

出典
厚生労働省 毎月勤労統計調査令和3年分結果確報

厚生労働省 令和2年版厚生労働白書より